報酬基準 【商業登記】
商業登記関係(税込)
1 会社設立
例 非公開会社 取締役1人のみ 資本金1,000万円設立登記申請* | 49,500円 ~ |
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定款 | 1枚 5,500円 通常6枚程度です。33,000円 |
発起人の決定書 | 5,500円 |
就任承諾書 | 1件 2,200円 |
払込があったことを証する書面 | 5,500円 |
登記事項証明書請求 | 1,100円 |
* 設立登記申請報酬は、資本金の額により次のようになります。
~500万円 | 44,000円 |
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~1,000万円 | 49,500円 |
~5,000万円 | 55,000円 |
~1億円 | 66,000円 |
1億円を超えるもの | 1億円までごとに上記66,000円に 16,500円を加算させていただきます。 |
上記金額の他に費用として……
登録免許税 資本金の額×7/1000または150,000円のいずれか高い額
公証人の定款認証手数料 概ね50.000円
資本金の額によりこれより安くなる場合もあります。
電子認証の場合です。
定款謄本費用 1冊 1,000円~2,000円
定款のページ数により、額が異なります。
登記事項証明書請求費用 480円
旅費・日当
(1)旅費 実費(2)日当 依頼者の要請により出張した場合に限ります。
~2時間 | 半日(2時間~4時間) | 1日(4時間~) |
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5.500円 | 11,000円 | 22,000円 |
などが加わります。
2 役員変更
例 非公開会社の取締役会非設置会社で取締役2名、代表取締役1名の変更の場合。取締役のうち、一人が就任、もう一人は重任。代表取締役は重任とします。
役員変更登記申請 | 13,750円~ 変更人数により増額 |
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株主総会議事録 | 5,500円~ |
就任承諾書 | 1枚 2,200円 今回の場合6,600円 |
登記事項証明書請求 | 1,100円 |
* 登記申請には、他の書類を援用することも可能ですが、当事務所では、それぞれの就任事実を証明するため、登記申請での必要の是非にかかわらず、作成することを勧めています。
☆ 会社の定款に「代表取締役は取締役の互選による」と定められている場合、当該定款が必要となります。その他に、取締役の互選書 5,500円が加算されます。
上記金額の他に
登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は 30,000円)
登記事項証明書請求費用 480円
登記情報閲覧 1件 332円
旅費・日当
(1)旅費 実費(2)日当 依頼者の要請により出張した場合に限ります。
~2時間 | 半日(2時間~4時間) | 1日(4時間~) |
---|---|---|
5.500円 | 11,000円 | 22,000円 |
などが加わります。