相続登記必要書類
相続登記必要書類
必要書類 | 通数 | 使用目的と取得方法 |
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出生から死亡時までの戸籍謄本等 | 各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
被相続人様の出生から死亡時までの戸籍謄本等 被相続人様の相続人を特定するための書類です。遺産分割協議は相続人全員により行わなければ有効なものとならないため、分割協議に参加すべきすべての相続人を立証するために登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、請求される相続人様の戸籍抄本及び本人確認のための免許証等を提示し、相続人による請求であることを証明する必要があります。 |
住民票の除票又は戸籍の附票 | 1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
被相続人様の住民票の除票又は戸籍の附票 被相続人様の最後の住所を証明するための書類です。住所証明書の一つとして登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、請求される相続人様の戸籍抄本及び本人確認のための免許証等を提示し、相続人による請求であることを証明する必要があります。 |
固定資産評価証明書 | 土地・建物各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
不動産の評価証明書 相続登記の登録免許税の算出根拠として、登記申請時に添付書類として用います。申請後は返却いたします。 東京23区内の場合は各区の都税事務所にて、それ以外は市町村役場の資産税課又は市民税課等で、請求できます。 取得する際には、請求者が被相続人様の相続人であることを証するための戸籍抄本並びに、本人確認のための免許証等の提示が必要となります。 |
必要書類 | 通数 | 使用目的と取得方法 |
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戸籍抄本(法定相続人全員のもの) | 各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
相続人様の戸籍抄本 相続人様が被相続人様の相続人であり、ご存命であることを証明するためのものです。登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、本人確認のため免許証等の提示が必要となります。 |
住民票(本籍地の表示されたもの) | 各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
住民票(本籍地の表示されたもの) 不動産を相続される相続人様の住所を証明するための書類です。住所証明書の一つとして登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 不動産を相続されない相続人様につきましても、印鑑証明書と戸籍抄本が同一人物のものであることを証明する書類として使用することができます。 取得する際には、本人確認のため免許証等の提示が必要となります。 |
印鑑証明書(法定相続人全員のもの) | 各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
印鑑証明書 遺産分割協議書の印影が印鑑登録された印章によるものであることを証明し、遺産分割協議が法律的に有効になされたことを証明するための書類です。登記原因証明情報の一部として登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、本人確認のため免許証等の提示が必要となります。 |
遺産分割協議書 (相続人全員の署名及び実印の押捺が必要です。) |
最低1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
遺産分割協議書 相続人のどなたが、不動産を含む被相続人様のすべての財産をどのように相続するかを具体的に記載し、分割協議内容を証明するための書類です。登記原因証明情報の一部として登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 金融機関等に提示しなければならない場合もあります。 ご自身で作成することもできますが、相続登記の申請代理の依頼と共に、司法書士に作成を依頼することが多いです。 |
※ 当職の方で、遺産分割協議書を作成することも可能です。
登記申請の受任を前提に、当職の方で戸籍等の収集をすることも可能です。
報酬、費用につきましては、報酬基準をご覧ください。
(ここでは、公正証書遺言を例にあげてます。)
・被相続人様に関する書類必要書類 | 通数 | 使用目的と取得方法 |
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被相続人様の死亡を証する戸籍謄本 | 1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
被相続人様の死亡を証する戸籍謄本 被相続人様の死亡を証明し、遺言の効力が発生したことを証明するための書類です。登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、請求される相続人様の戸籍抄本及び本人確認のための免許証等を提示し、相続人による請求であることを証明する必要があります。 |
住民票の除票又は戸籍の附票 | 1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
被相続人様の住民票の除票又は戸籍の附票 被相続人様の最後の住所を証明するための書類です。住所証明書の一つとして登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、請求される相続人様の戸籍抄本及び本人確認のための免許証等を提示し、相続人による請求であることを証明する必要があります。 |
公正証書遺言の正本または謄本 | 1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
公正証書遺言の正本または謄本 相続人のどなたが、被相続人様の不動産等の財産をどのように相続するかが具体的に記載されいいるものです。公正証書遺言の場合は、そのまま使えますが、自筆証書遺言または秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 公正証書遺言があるかどうか分からない場合に、最寄りの公証役場で、それを調べてもらうことができます。 被相続人様の死亡を証する戸籍謄本、請求される相続人様の戸籍抄本及び本人確認のための免許証等を提示し、相続人による請求であることを証明する必要があります。 |
固定資産評価証明書 | 土地・建物各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
不動産の評価証明書 相続登記の登録免許税の算出根拠として、登記申請時に添付書類として用います。申請後は返却いたします。 東京23区内の場合は各区の都税事務所にて、それ以外は市町村役場の資産税課又は市民税課等で、請求できます。 取得する際には、請求者が被相続人様の相続人であることを証するための戸籍抄本並びに、本人確認のための免許証等の提示が必要となります。 |
必要書類 | 通数 | 使用目的と取得方法 |
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戸籍抄本(相続される方のみ) | 各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
相続人様の戸籍抄本 相続人様が被相続人様の相続人であり、ご存命であることを証明するためのものです。登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 取得する際には、本人確認のため免許証等の提示が必要となります。 |
住民票(本籍地の表示されたもの) (相続される方のみ) |
各1通 |
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相続登記必要書類の使用目的と取得方法
住民票(本籍地の表示されたもの) 不動産を相続される相続人様の住所を証明するための書類です。住所証明書の一つとして登記申請の添付書類として用います。申請後は返却いたします。 不動産を相続されない方の住民票は不要です。 取得する際には、本人確認のため免許証等の提示が必要となります。 |
※ 遺言書を残された方が、相続による紛争を防ぐことができます。
当事務所では、遺言書作成支援も承っております。